解決済み
内の会社は給料がしばしば遅れます。今回は20日遅れています。 給料の未払いにより会社を辞める場合、自己都合になるんでしょうか。 また、賠償請求とかどのようにすればよいでしょうか
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自己都合・会社都合ではなく、給付制限なく失業保険をもらう対象に該当するか ということで解釈すれば、今回のケースは会社都合と同等になる可能性があります。 給付制限のない失業保険をもらう対象者には、 ・特定受給資格者 ・特定理由離職者 のいずれかである必要があります。2つの給付内容に差はありません。 会社都合がいいとか自己都合がうんたらというお話は 「特定受給資格者」に該当する理由のうちの一つの事を指します。 特定受給資格者の該当する理由として 解雇を言い渡されるケース以外にも、今回のケースに一番近い例として ・賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払い期日までに 支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと等により離職した者 というものが挙げられています。 また給与には遅延損害金というものがあります。 未払いが発生した場合、支払われなかった翌日から在職中は年率6% 退職後は14.6%の請求が可能です。 ですから、今回の件は 在職中に給料が遅れた月毎にその額及び遅延日数をそれぞれ割り出し 損害額を計算し、退職と同時に請求することが重要です。
会社都合と特定受給資格者の関係については 他の回答者さまが答えているので省きます。 他の回答者さまと重複する部分もありますが、 質問者さまが特定受給資格者として退職できる可能性の 高い方法を以下に記載します。 <給料の支払い遅延を理由にした方法> ①ある月の給料の3分の1が、2か月間以上支払われていない時 ②給料全額が支払われないことが、過去に2回以上あった時 ③上記①②が混在した状態が2か月以上続いた時 【証拠資料】 労働契約書、就業規則、賃金規定、給与明細、 口座振込日がわかる通帳など <残業時間を理由にした方法> ①退職直前の3か月間で、毎月45時間以上、残業している時 【証拠資料】 タイムカード、勤務表、給与明細など 上司へ退職を告げたあと、退職理由については会社が 記入し、質問者さまへ相違ないかの確認が行われます。 その時に上記の理由で退職することになっているかの 確認をしてください。 もし会社が上記の退職理由を拒んで 自己都合扱いにされたとしても、ハローワークで 失業給付の申請を行う際に、もう一度退職理由を 聞かれますので、その時に上記理由で退職したこと および証拠資料を提出すれば特定受給資格者に なることができます。 ただし、退職理由の再申請は1か月ほどかかり、 その間はもちろん失業給付は受け取れません。 ※念のため、質問者さまの住所を管轄するハローワークで 確認しておいた方が良いです そのため、できるだけ退職時に上記の理由を 記入してもらうように伝えることが必要です。 賠償請求に関しては他の質問者さまが回答されていますので 省きます。 ですが、退職は大きな人生の節目ですので、 ぜひとも慎重にされることをおすすめします。
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