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アルバイトの労働条件通知書を読んでいて、疑問に思ったことがあります!今やっているバイトはクロネコヤマトの引っ越しのバイト…

アルバイトの労働条件通知書を読んでいて、疑問に思ったことがあります!今やっているバイトはクロネコヤマトの引っ越しのバイトで短期のものです!このバイトは通知書から朝8時~夕方17時までとされています。所定時間外労働は無いと書いてあります!が、実際は17時には終わらず、ゆうに8時間を超えます。賃金の欄に所定時間外、休日労働または、深夜労働に対して支払われる割増賃金率として「所定時間外:法定超(1日8時間超、1週40時間超) 125%」と記されていました!ここで、疑問なんですが、実際は1日10時間や14時間やった日もあります。この場合8時間を超えた時から125%(1.25)賃金は割増されるのでしょうか?それとも超えた時間に労働した分はタダ働きになってしまうのでしょうか? 回答お願いします!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来であれば支払う義務があります。 職種として、変形労働時間であれば話しは変わってきますが… ただ、時間外勤務をした日時をメモしておくことが大事です。 証拠がなければ、監督署も動いてくれません。 他の従業員の方も同じであれば、何人かで会社へ言う方が良いです。 先ずは、時間外未払い賃金について、県の労働組合連合会等や労働相談センターへ相談してみるのも良いと思います。相談はどこも無料です。

  • 〉この場合8時間を超えた時から125%(1.25)賃金は割増されるのでしょうか? 当たり前でしょう! これで割増賃金が支払われなければ、クロネコヤマトもまさにブラック企業の仲間入りです(今更じゃ無いか?)。

  • ●この場合8時間を超えた時から125%(1.25)賃金は割増されるのか? ここが法治国家ならば、そのハズです。 払ってこなかったらメンドクサイけど仕方ない、民事刑事を問わず、あるいは裁判上裁判外を問わず、あらゆる責任追及をして払わせるほかありません。

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