解決済み
留守電を聞かなければ、無断欠勤です。 留守電を聞いたしたら、無断欠勤ではありませんが、店長が承諾をしていないのであれば不承認欠勤です。 民法627条1項では辞職意思表示をしても解約の効力が生じるのは2週間後としていますので、少なくとも2週間は労働契約の債務不履行となります。 契約書を文書で交わしていなくても、現に働いていたのですから労働契約は成立しています。 店長がなんら異議を挟んでこないのであれば、黙示の同意があったものと考えてもいいかと思いますが。 (突然の不承認欠勤によって損害が発生したら、損害賠償請求される余地はあります)
無断欠勤になるかは微妙なところですね。 店長が留守電を聞いているとは限りませんし、 いくつかの『店舗』があるにもかかわらず、 連絡先が店長の携帯のみというのも不思議な会社(お店)ですね。 契約書に記入したか否かは関係ありませんよ。 3日の試用期間とはいえ、働いていますし、 社会人として責任は果たすべきです。 留守電に入れたからOKという程、世の中甘くありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る