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始めて3日の試用期間のアルバイトを昨日で辞めたいと思い、店長の携帯に何度か電話をしたのですが、一向に繋がらず、留守番電話…

始めて3日の試用期間のアルバイトを昨日で辞めたいと思い、店長の携帯に何度か電話をしたのですが、一向に繋がらず、留守番電話で辞める旨を伝えました 店には電話がなく、店長の携帯が唯一の連絡経路です 店長は他の店舗も持っているため週1日~2日しか来ません 社員はおらず、パートさんで店を廻しています 今日、出勤日なのですが、行きたくありません 未だ、店長から折り返しの電話は来ませんが、留守番電話に辞める旨を入れたので無断欠勤にはなりませんよね? ちなみに契約書は一切記入していません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    留守電を聞かなければ、無断欠勤です。 留守電を聞いたしたら、無断欠勤ではありませんが、店長が承諾をしていないのであれば不承認欠勤です。 民法627条1項では辞職意思表示をしても解約の効力が生じるのは2週間後としていますので、少なくとも2週間は労働契約の債務不履行となります。 契約書を文書で交わしていなくても、現に働いていたのですから労働契約は成立しています。 店長がなんら異議を挟んでこないのであれば、黙示の同意があったものと考えてもいいかと思いますが。 (突然の不承認欠勤によって損害が発生したら、損害賠償請求される余地はあります)

  • 無断欠勤になるかは微妙なところですね。 店長が留守電を聞いているとは限りませんし、 いくつかの『店舗』があるにもかかわらず、 連絡先が店長の携帯のみというのも不思議な会社(お店)ですね。 契約書に記入したか否かは関係ありませんよ。 3日の試用期間とはいえ、働いていますし、 社会人として責任は果たすべきです。 留守電に入れたからOKという程、世の中甘くありません。

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