ハローワークに事実を話して相談してください。 所定の訓練が行われていないのであれば、その日に出席することは不可能です。その場合、欠席扱いになってしまうのか、訓練休として扱われるのか、訓練休として扱われるのであれば、出席率を算出する際の分母に、この訓練休となった日は含まれるのか、確認の必要があると思います。 あなたご自身の職業訓練受講給付金の支給に関することですから、きちんと理解しておく必要があると思います。 個人的な意見ですが、受講生側になんら落ち度がある話ではありませんので不支給にはならないと思います。
不正受給になれば、支給処か返還命令になりますよ。講師が来なくていい、出席扱いなんて言ったら、講師はクビ、解雇問題ですよ。
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