解決済み
看護師は専門職?知恵袋とかネットで看護師を専門職と言っている人がいます。 労働基準法での専門職の定義の中に看護師は含まれていないと思うのですが、どうして自分を専門職というのでしょうか? (勿論、「法律≠世の中での感覚」だと思うのですが、私は看護師を専門職というには違和感をおぼえます) 他の法律などで専門職の別の定義がされていたり、慣習的に専門職と言われたりするのでしょうか?
hsunrkaisnyさん 労働基準法では ・博士の学位を有する者 ・公認会計士、医師、弁護士の資格を有する者(文字数制限のため有名なのだけ) そのほか細かい項目がいくつか。 となっていますが、一般的な看護師があてはまるような項目はありませんでした。 つまり教育課程、国家試験を経てはじめて資格を得られるものが、一般的に専門職と呼ばれているということでしょうか? ちなみに看護師のバイトはどこにでもありますよ。
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おそらくは以下の改正労働法の一文を見てのことだとは思いますが、労働基準法が「専門職」と規定を設けているものではないですね 改正労働基準法「高度専門職の「特例基準」告示」(H15.10.22・平成15年厚生労労働省告示第356号) これは有期労働契約においての特例基準で「高度に専門的知識を必要とした職業」を規定したものであります。 国が「専門職とは」といった基準規定を設けているわけではなく、あくまでも労働契約において「高度な専門的知識を有する「高度専門職とは」と規定しているの過ぎません。 しかし、この基準も曖昧で、これによって多くの労働者が有期雇用契約で泣いている事実が有りますからね~ まぁ、横ですが・・・ 専門職とは、専門的な知識、経験、技能、資格を持つ者が、その職業につくことを指す場合が多く、中でも「業務独占資格」は、専門職。スペシャリストだという認識が高いと思います。 看護師はこの少ない「業務独占資格」を有する職業ですから、専門職の認識で問題ないと思います。 また、世間的にも看護師を専門職と認識することに問題ないでしょう。 てか、専門職の自覚の無い看護師のほうが恐ろしいですがね~。 そんな看護師に命預けられないですな。 おっと。国が「看護師は専門職」だと明言していましたよ。 厚生労働省議事録「改正 保健師助産師看護師の行政処分の考え方について」より抜粋 看護師等が国民の信頼に応えず、当然要求される注意義務を怠り、医療過誤を起こした事案については、専門職としての責任を問う処分がなされるべきである 国も看護師に専門職としての自覚を求めてるわけですから、「看護師は専門職」の認識で間違いないでしょう
なるほど:12
法律など詳しいことは分かりませんが、一般的な解釈は看護師は専門職となっていますよね。 なぜ、専門職か。そもそも専門職とは何か。 看護師は専門学校などにただ通えば取れる資格ではありませんよね。しっかり国家試験を合格し取得すべき職業です。バイトなどで出来る職業でもありません。 因みに福祉士は専門職ではありません。学校に通わなかった方でも、ある条件を満たせば受けることが出来ますし、今まではある過程を踏めば卒業と同時に資格を取得出来る、といった資格です。 そういった違いからのイメージなのでは無いでしょうか? あくまで個人的な意見ですが... バイトあるんですね。 それは注射などもしているんですか?素人がしてはいけない、出来ないことがある職業が専門職、という考えでどうでしょうか? 補足にあったようなものが専門職ならば、世の中はほとんどが専門職が無いことになりますよね。ありえないです。
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