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法律に詳しい方教えてください。 アルバイトの雇用契約は雇用契約書を交わさず口頭のみで行った場合労働基準法違反だと聞いたの…

法律に詳しい方教えてください。 アルバイトの雇用契約は雇用契約書を交わさず口頭のみで行った場合労働基準法違反だと聞いたのですが雇用主が違反になるのですか?それとも雇われた側(アルバイトする人)が 違反になるのか教えて下さい。

補足

ではアルバイトする人が雇用契約書を求めなければ雇用主と口頭で契約しても労働基準法違反にはならないのですね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法15条違反ですね。 賃金等に関しては、書面明示が必要です。 パート労働法6条。 労基法違反。 パ法違反です。 それぞれ、30万円以下罰金。 10万以下過料です。 労働者は罰せられません。

  • 正社員であろうとアルバイトであろうと別に違法にはなりません。 ただし口頭だとその契約内容について双方で食い違いがでた場合にそれを証明する術がありません。 また契約書を取り交わしたとしてもその内容が全て有効というわけではなくあくまで法律に違反した部分は無効となり法律の最低ラインが適用されます。 契約書が何でも有効で法律より優先されるなら法律は要らないことになります。 ちなみに契約書が結ばれずに働き始めた場合はその実態が重視されます。 賃金が支払われた場合はその地域の最低賃金を下回っていない限り働いた時間と時間外の割増しなどから計算される1時間の単価(時給)があなたの賃金計算の元となる金額となります。 もちろんその段階でもし口頭でも時給の約束がありそれのほうが高い場合は約束が違うということで差額を未払い賃金として請求することは可能です。 ただしこの場合も契約書がなければその口頭で言った時給額を勤め先が認めればいいですが「そんな金額は言っていない...」となると証明が難しくなります。 また悪質な雇い主の場合 「雇用」はしていないなどと言い出す可能性もあります。 労基法が適用されるのは基本的に「雇用」された労働者です。ですのでその適用を免れようと「雇用」していないと言い張ることができるように契約書を交わさなかったり交わしていてもその契約を「雇用」にはせず「請負」などにしていることがあります。こういうことを「偽装請負」と言います。 請負なら雇用ではありませんから労基法の適用がありませんから最低賃金の保障もなければ残業代の概念もありません。 ですので契約を結ぶ場合もちゃんと「雇用契約」になっているか確認しておく必要があります。 ただし「雇用」というのは実態が重視されます。 実態が雇用であれば契約書が雇用になっていなくても「雇用」と判断されます。 雇用の定義は「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 つまりこの定義に当てはまっていれば会社が何と言おうと雇用で労基法の適用を受けます。 この中の時間束縛ですが分かりやすいのは遅刻して賃金がカットされればその証拠になります。 つまり普通に働いている状態は「雇用」となる場合がほとんどということです。 他の方の回答で契約書は雇用するほうが発行するものとありますが契約というのは双方は法律上は同じ立場で結ばれるもので雇う側、雇われる側どちらが提示してもいいです。 あくまで慣例的に雇う側が提示しているに過ぎません。

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  • 雇用契約書は、基本的には書面で交わすこととされていますが、必ずとはされていません。 また、雇用契約書を発行するのは、あくまでも雇用する側が発行するものなので、雇用契約を交わしてない場合に、問題になるのは、雇用主(雇っている)側になります。 雇用契約書を求められたら、基本的には出す必要はあります。

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