解決済み
企画旅行の通信契約における決済方法について私の弟が金のアテもないくせに旅行を申込み(たぶん募集型企画旅行で、代理店はHISです)、カード決済しかできないということで私のカードを利用しようとしています。 そこで、代表者はおろか旅行者ですらない他人名義(一応家族ではありますが)のカードを決済に利用することはできるのですか? 一応私も国内旅行取扱管理者試験を受けたり、旅行業法関連は少しかじってはいるのですが、標準旅行業約款にその辺りが明記されてないのでよくわかりません。 一応HISには電話確認して「名義貸しOK」との回答をもらいましたが、ネット等で調べる限りだと名義貸し不可のところが多く、HISに怪しさを禁じ得ません。 金のことについては家族間で何とかするとして、「通信契約」の締結において他人名義のカードをもって決済するというのは問題ない取扱なのでしょうか…?
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カード名義の本人が,カード利用を了承されれば,支払い可能です。旅行業法の問題ではなく、民法の問題です。旅行会社は,どこから支払われようとも、善意の第三者です。
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