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処置レセプト点検について

処置レセプト点検について左上肢をやけどにて熱傷処置を行い、 右下腿はただの挫創にて創傷処置。 熱傷処置と創傷処置は併せて算定不可となっていますが、 全く別の部位で起因する病名も違う場合は それぞれ算定可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それぞれ、算定可能です! ただ、レセプトの処置欄の横に、熱傷処置(左上肢)、創傷処置(右下腿)と記載しておけば、国保連・支払基金の審査で査定はされないでしょう。

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