解決済み
バイトの契約書違反? バイトを辞めることになりました。 しかし契約書にはバイトを辞める時は1ヶ月前に申告と書かれています。労基では二週間前に申告したらいいみたいですが二週間前でもいいですか?
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労基法には、このことは書いてない。これは労基法ではなく民法627条628条。 「会社が退職を認めなくても2週間で雇用関係を解除できますよ」というだけ。つまり最後の砦。 法律的には質問者さんの行動で問題ないのですが、決まりは決まりとして守らないと。 例えば憲法の下に民法とか労基法とかあって、県の条例、校則や社則、家の門限とかも含めて(どんどん範囲を狭めながら)法律や決まりがあるんですが、例えば労基法には18歳の深夜勤務は認められています。でも県の条例では高校生の深夜徘徊は禁止です。もちろん校則でも深夜のアルバイトはどこも禁止してます。つまり「労基法では問題ないけど、実際は出来ない」ということ。「家の門限が9時なのは労基法の精神に反する!」とは親に言えないですよね。 「特別法は一般法に優先する」です。 会社は2週間前でも拒否できませんが、「何で一ヶ月前に言わなかった」と叱られても仕方ありません。 多少覚悟する必要がありますね。
職場によるかと思います。 ウチの店でも辞める1カ月前には言ってくださいってなってます。 理由としては次の人材を確保しないと 仕事がまわらないからというもので、 状況次第では2週間前でも辞めれます。 って以前辞めた人に言ってました。
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