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バイトの契約書違反? バイトを辞めることになりました。 しかし契約書にはバイトを辞める時は1ヶ月前に申告と書かれてい…

バイトの契約書違反? バイトを辞めることになりました。 しかし契約書にはバイトを辞める時は1ヶ月前に申告と書かれています。労基では二週間前に申告したらいいみたいですが二週間前でもいいですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法には、このことは書いてない。これは労基法ではなく民法627条628条。 「会社が退職を認めなくても2週間で雇用関係を解除できますよ」というだけ。つまり最後の砦。 法律的には質問者さんの行動で問題ないのですが、決まりは決まりとして守らないと。 例えば憲法の下に民法とか労基法とかあって、県の条例、校則や社則、家の門限とかも含めて(どんどん範囲を狭めながら)法律や決まりがあるんですが、例えば労基法には18歳の深夜勤務は認められています。でも県の条例では高校生の深夜徘徊は禁止です。もちろん校則でも深夜のアルバイトはどこも禁止してます。つまり「労基法では問題ないけど、実際は出来ない」ということ。「家の門限が9時なのは労基法の精神に反する!」とは親に言えないですよね。 「特別法は一般法に優先する」です。 会社は2週間前でも拒否できませんが、「何で一ヶ月前に言わなかった」と叱られても仕方ありません。 多少覚悟する必要がありますね。

  • 二週間前で問題ありません。 qtynd045さんは法律よりも契約が優先とありますが、そもそも法律に反する契約は公序良俗違反で無効です。 また、労基法には、就業規則(おそらくこの場合は契約というよりも就業規則で定められているのかと察しますが)が労基法を満たしていない場合には、その就業規則は無効となり労基法の基準が適用されます。 ですので、雇用契約であれ就業規則であれ、会社の規定が法令による2週間前というものを無視して1ヶ月としている以上、それは無効で、法で定められた2週間前が適用されます。

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    ID非表示さん

  • 職場によるかと思います。 ウチの店でも辞める1カ月前には言ってくださいってなってます。 理由としては次の人材を確保しないと 仕事がまわらないからというもので、 状況次第では2週間前でも辞めれます。 って以前辞めた人に言ってました。

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