解決済み
就労先に提出する扶養控除(異動)の申告書について質問です。私は今年平成24年の2月まで大学生でアルバイトをしており、4月から正社員として他の会社に就職します。 2月までのアルバイト先で24年度の扶養控除の申告書を提出しましたが、4月からの就職先から同じ申告書の提出を求められています。そこで質問です 1、就労期間が重なっていないので扶養控除の申告書を4月からの就労先にもう一度提出してよいのか? 2、その場合2月までのアルバイト先から源泉徴収表を発行してもらい、4月からの就職先に扶養控除の申告書とあわせて提出する必要があるのか? です。詳しい方にご教示いただけたら幸いです。
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勤務社労士です。 1.扶養控除等申告書は1箇所にしか出せませんが、同時に雇用されない限り問題ありません。2箇所で雇用させる場合は、主として雇用される職場を「甲」とし、その他を「乙」とします。 2.アルバイト先の源泉徴収票を新勤務先に提出します。
少し、疑問があるのですが・・・ >確かに、一般労働者に対する、所得課税の為の申告書の一部は 「扶養控除(異動)の申告書」なのですが、この書類は、会社が 用意するもので、あなたが、税務署へ行ってもらって来なければ ならない様なものではありません。 アルバイト先でも、その企業から、もらったものでしょう? 新しい、勤務先が本年の末頃にいうなら、未だ理解出来ますが 本年1月1日以降で労働して得た金額を、会社が把握する必要は あるとしても、申告書は、会社が用意すべきですね。 (もちろん、税務署に行けばくれますが・・・) (あの、用紙は、書式・様式さえ合っていれば、民間で勝手に 作成できるものです) しいて、渡す必要があるとすれば、源泉徴収票であって 申告書は、会社にもらうのが筋でしょう。 >あなたは、学生で、多分、扶養者など居ないだろうし、 住所と名前(印鑑)書くだけくらいの書類なのに・・・・。 >ちょっと譲って、会社から、既に用紙(申告書)もらっているなら 源泉徴収票と一緒に提出してください。 「異動申告」は、何か異動があった場合に随時提出する書類ですから 年1回とは限りません。 気になるのは、文章的に、自分で申告書を用意せよ・・・・の様に 見えるからで、この申告自体には、特別問題は無いのです。
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