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鍼灸とカイロプラクティック

鍼灸とカイロプラクティック友人が今回鍼灸とカイロプラクティックで開院するのですが、 鍼灸師1名カイロプラクター1名、共同経営です。 あとオープンまで数日なのに、保健所に鍼灸院の開院許可を取りに 行ったところ、同じ院で鍼灸とカイロを同時にやってはいけない、 という返事で許可がおりませんそうです、しかし巷には鍼灸カイロプラ クテック院や鍼灸製体院として看板にも出している所がごまんとあります、 なぜそのような事があるのですか?昔はゆるかったそうですが、昔に許可 されればあとはお咎め無しなのですか?? それとも何か抜け道というか、方法があるのでしょうか? オープンまで日がなくチラシにも刷ってあるしもうどうしたらいいのか頭を 抱えている状態ですが、方法がありましたらご教授願います。

補足

そうですね10日以内です、 施術室が別になっていれば許可は出るのでしょうか? 同じ医院に2つの業種は駄目ということではないのでですか? ではつい立とかでは駄目ですか?部屋が別でなければ駄目と言う事?? 狭くて一つのガラーンとした部屋なので壁を作るのは難しそうです、 つい立かアコーディオンカーテンくらいなら良いかも知れませんが。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いろいろな施術の組み合わせ形態があるなかで少数派ではありますが 、世の中にはこのように業を構える人がいらっしゃり、それなりの治療方針をもって やられるわけですから胸を張ってやられてよろしいかと思います。 わたしの知ってる範囲で、法令改正がないとすれば質問者さんは解釈に誤解があるようです。 あはき法では届けなさいとしているだけで、本件では鍼灸が これにあたり、カイロは法令の範疇外です。しかも、許可という行政行為も存在しません。 あはきの施術所にはそもそも許可証など存在しないのです。ちゃんと欲しいという意見も ありそうですが保健所に頼んでも発行してくれないでしょう。 保健所がいうことはあはき法からの観点でいっているだけです。 そもそもカイロと鍼灸を両方やる業態はいわば想定外で、その結果、入り口を別にしろとか 部屋を別にしろとか、非現実的な行政指導を行うことになります。 まあ保険診療所なんかでもいっしょに自由診療をやるなとかはあるみたいで、別部屋にしたりとかしていなかったり・・・。 そこで、あなたの今後ですがもうチラシまで刷ってあるということですから、なんとかして 開業したいですね。あなたか相方かどちらかにあんまマッサージ指圧師の資格をお持ちの方はいらっしゃいますか。 もっているとすれば指圧の施術所として届け出されたらいかがでしょう。 カイロはいわば、あマ指施術の中の矯正法の位置付けとし、看板に指圧などと一緒に 書いておきます。 もし、資格をお持ちでないのなら鍼灸について届け出を行い開業するしかないでしょう。 カイロについての法律はないのですから、あるのは最高裁の医業類似行為についての判例のみです。 あとは保健所がどのような判断をするかですが・・・。 こころづもりとしては処分されて、訴訟になってもいいやくらいの気持ちでいてください。 仮に処分された場合、前述のように処分対象は鍼灸師でカイロプラクターではありません。 業態の前例は多くありますが、この件で訴訟になっている例を私はしりません。 しかし、あなたがその1人目にならない保証もありません。 頑張って下さい。

  • 海外で資格を取得された方でしょか?日本カイロプラクティック協会に相談してみては?偽カイロプラクティックが多発してますので一番解決すると思います。日本国内では資格も免許も取得不可能!カイロプラクティックと整体師は違います!私は偽カイロプラクティックに騙されましたので資格を取得されてれば、日本カイロプラクティック協会に相談してみて下さい。他人の人生を左右する仕事です!!

  • 医業類似業界ではその生き残りを賭けて必死だが… 違法違法を連呼する輩が…♪率先して違法をご披露しては論外だろうね(笑) 所詮は保身の偽善者だよ 多少のグレーゾーンは致し方はないだろうけどね 澄んだ水には魚わ住まず 濁った所ほどに生息する モノよのぉ~♪(笑) なお、鍼灸師はれっきとした国家資格ですが…♪ カイロプラクティックは 民間資格ですね この差は非常に大きいでしょう 国家資格では限定的でも 健康保険が適応され医療行為ができる その為に治療環境設備、 広告には規制がある 民間資格ではその手技の 効果はある程度認めるが 慰安行為しかできない 慰安行為には健康保険は適応されない 民間資格では所詮その存在価値すらない為いわゆる広告規制すらない状況ではないでしょうか! 国家資格者と民間資格者 との共同経営なるは最初からムリが生じている♪

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  • 問題なのは、施術室のことではないでしょうか。法律に、施術室は専用でなければならないとあります。したがって、鍼灸施術室とカイロプラクティック施術室は別にしなければなりませんが、法律どおり別室にしているでしょうか。待合室は共同でも大丈夫です。 なお、開設届は、「開設前」に出すのではなく「開設後10日以内」に出すものです。 補足 ついたて、カーテン類はは不可です。別室になりません。壁を作ることが条件です。改装が無理なら、諦めるしかないでしょう。

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