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高年齢者雇用安定法改正案について

高年齢者雇用安定法改正案について現在の高年齢者雇用安定法(高齢法)には、定年後の再雇用について、労使協定で基準を決めれば対象者を限定できる規定がある。 今般、厚生労働省は2月15日、希望者全員の65歳までの再雇用制度の導入を企業に義務づける高年齢者雇用安定法改正案の概要を民主党厚生労働部門会議で示し、了承されました。 この法案は3月に国会に提出され、2013年4月の施行を目指すものです。 質問は、一度60歳で退職し、再雇用で賃金カットされてはあまり意味がない。 定年を65歳に義務付け、継続雇用とはならないのか??? .

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (あくまでも私見として) この法律は、長寿高齢化社会を反映して、実働可能年齢を労働者の健康の実態に合わせようというのは、表向きの主旨で、その裏側は、年金財源が厳しくなるために、支給開始年齢をもっと引き上げよう。年金支給までの間は、各企業で働いて給料を貰えば良いさ。会社が働かせてくれないというなら、法律で雇用の確保を義務化してやるよ。という話なので、年金支給開始までごまかせればよくて、その待遇・条件など、国は端から問題にしていないのではないでしょうか。

    ID非表示さん

  • 去年の暮れ段階で聞いていたのは、継続雇用「希望者のうち選別する条件を労使協定にて定めることができる」、というのを廃止し、希望者全員となります。 継続再雇用ですから、労働条件の変更は、踏襲されます。

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