法的なことから言えば、解雇はその通知が本人に伝わって初めて有効です。行方不明で連絡がつかないなら、解雇の通知ができない=解雇はできない、ということになります。 所在不明、連絡のとれない人間に対してでも、正式・合法に通知したものとみなす方法としては、公示送達という、通知事項を裁判所掲示板の掲示に代えて有効というものはありますので、どうしても「会社は、正しく・合法的に、解雇しました」という姿勢をとりたいのなら、そういう方法をとるしかありません。 しかし、実際にそこまで面倒なことをしないで、親族等の身元保証人となるべき人と連絡が取れるならば、事情を話して「こういう事情なので、本人が辞める意思があるものとみなして退職手続きを取りたい。ひいては代理人として承認をいただいて手続きをしてほしい。また、後日、本人が現われたときは会社は退職になったことを周知していただくよう責任を持ってもらいたい」ということで、粛々と代理人を相手に退職手続きを取る。というのは普通です。 代理人として責任が取れない。代理人のアテもない。という場合でも、このような場合は一旦は(仮)退職手続きを取り、後日もし本人が出てきたら、改めて話し合うことで、現在の段階では退職(解雇ではなく)という手続きを取っても問題視されることはないかと思います。 連絡が取れない社員に対しての解雇、というのは、手続きが難しいので、できることなら会社の規則の上でも、「無断欠勤○日に及び、出勤する意思が確認できない場合は、自然退職とする」と、解雇扱いにせず、自動的に本人意思があったものとみなして退職、と改定しておくことをおすすめします。 「無断欠勤をして、会社が出勤するように要請しても応じないもの」と「連絡がつかずに(結果的に断りをいれることがなく)欠勤しているもの」は、同列の話ではありません。 特に、連絡がつかない社員の解雇は、「有効ではない」仮に解雇を強行したとしても、後から本人が「解雇との通知は聞いていません」といえば、会社が勝手にした解雇は無効です。そのときは、改めて本人に対して「無断欠勤の咎により解雇する」と通知しなおせということになります。 労基署に聞いてみればはっきりわかりますけれど、「まったく連絡がつかない社員を解雇したい」と言えば、「連絡がつかなければ、解雇そのものができませんよ」と、そう言われます。 本人に連絡がつくなりして解雇ができる状態になっても、無断欠勤くらいの内容で解雇予告適用除外が許可されるようなことはまずありません。現実に適用除外というのは、条件のハードルが非常に高いのです。 私は、勉強不足なので、 「無断欠勤した日から14日を経過してもなお連絡も出勤もなければ解雇予告の除外が適用され、解雇できると通達があります。」 このような通達があることを知りません。本当に存在する通達なら、是非教えてください。下の方。 何よりも、解雇予告の適用除外が認定できるのは労働基準監督署長のみであり、通達で適用除外ができるなど、どの法律をひっくり返しても見当たりませんが、、、あまりいい加減なことは書くのはよしましょう
あなたの会社の就業規則の規定にもよりますが、事前に届け出がない無断欠勤であっても、本人に電話で連絡がつかないならば、手紙で出社を促す等の手続きをせず、解雇するのは、権利の濫用とされる可能性があります。 解雇とは、労働契約の解除であり、使用者側からの労働者の意思表示を必要としない一方的な1人でする単独行為です。 解雇は、使用者からの一方的な意思表示です。 労働基準法などの労働関係の法令で保護されている労働者を解雇するには重大な非行とされる理由が必要です。 労働契約上、労働者は使用者に対し、債務として労働の義務を履行しなければなりません。 労働の義務を履行しなければ、債務不履行責任を生じます。 使用者は労働者に対して、債務である労働の義務を履行してもらうために、出勤の督促の手続きをしたにも関わらず、そこまでしても出勤に応じてくれなかったという理由があれば、就業規則の規定にもよりますが重大な非行として解雇することができます。 なお、労働者の代理人に対し、賃金を渡すことが禁止されていますが(労働基準法24条では使用者に対し、労働者に賃金の直接払いを義務づけている)、労働契約の当事者ではない代理人に対して、解雇や退職などの労働契約の解除を申し伝えても無意味です。 なお、無断欠勤中の労働者がいるからといって、その最中に会社の規則である就業規則などを解雇しやすいように都合よく改正したとしても、法律上は労働者に周知されていない就業規則の規定は効力が発生しません。 国会で法律が改正されたり、新しい法律が制定されても天皇が国民に対して公布もしていない法律では効力が発生しないのと同じことです。いい加減なことを書くのはよしましょう。 そんないい加減なことが通用していると書いたら、会社にとっても気まずいことを報告していることになります。
労働者を解雇する場合、解雇手続きに問題がないか、解雇理由に正当性があるかどうかが問題となります。解雇手続きに関しては、労基法の定めに従い30日前の解雇予告をすれば事足りると思います。確かに、労働基準監督署に解雇予告の除外申請を提出し認定されれば解雇予告は必要ありませんが、犯罪を起こした場合、無断欠勤2週間を経過した場合等の目安はありますが、そうそう簡単には認定してくれません。ですから正規の手続きを踏んでなされた方が良いと思います。問題は、その事をどの様に労働者に伝えるかです。労働者が行方不明で連絡がつかない。身内に連絡をつけても行方が分からない。書留郵便も届かない。この場合、裁判所で公示送達手続きをして掲示後2週間を経過すれば効果が発生します。この様に出来る事を全てやり、それでもなおかつ労働者に連絡がつかなかった。労働者が労働提供できる状況になく、やむなく解雇するのであれば、理由と経緯を鑑みて解雇も正当だと誰が考えても理解できると思います。この事以外にも賃金支払いの問題も出てくると思います。早急に労働基準監督署に相談してください。解雇予告の除外認定も監督署ですから、全ての相談が一度にできると思います。
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