教えて!しごとの先生
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息子が市の委託であるゴミ収拾のアルバイト中(現職場)に 左手の三指を怪我し労災で治療しておりましたが二年がたち障害を残し…

息子が市の委託であるゴミ収拾のアルバイト中(現職場)に 左手の三指を怪我し労災で治療しておりましたが二年がたち障害を残したまま最終的な労災保障なりました 労基等では会社の誠意は十分だとお話がありましたが 車から降りての収集作業中とはいえ 労災、自賠責保険以外での保障はないのでしょうか(会社からは見舞金二万円のみ) 自分の不注意の事故とはいえ息子はまだ20歳ということもあり 親としてはこれからが不安です 会社は労災だけで責任をはたしたこととして終わりにしてもいいのでしょうか? お手数おかけしますが お知恵をいただきたく存じます よろしくお願い致します 息子は来月退職いたします

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回答(1件)

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    「会社が収集作業中の危険性の周知とその危険を回避するための指導を行わなかった」というのであれば、安全配慮義務違反で会社を相手に民事上の裁判を起こせば慰謝料の請求はできますが、「自分の不注意の事故」では、事故の原因は自身にあるわけですし、会社の責任は問えないと思います。 会社に安全配慮義務違反や不法行為がなければ、労災だけで会社の責任は果たしています。(会社が補償するか労災適用かのいずれかです。) わたしも自分の不注意で骨折し、現在寝たきりの身体障害者(1級)となりましたが、補償は労災からのみですし、自身の不注意なので会社に何かを求める事は考えていません。 見舞金は必ず出さなければならないものではありませんので、私は会社から見舞金をいただいていません。 見舞金があるだけで十分ではないでしょうか。

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