解決済み
社長って退職金あるんですか?あるとしても、それって元々自分の金なのではないのですかね? 自分の会社で得た利益を自分のふところに入れるだけですよね?
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社長が引退するときに退職金があるのかどうかは、会社次第といえます。 取締役会で決めます。 株主が社長一族のような同族会社の中小企業であれば、社長が会社に個人資産を入れたり、個人保証を入れたりしますから、会社と社長個人のお金は同じようなものという見かたもできますが、税法上はべつものです。社長が会社にお金を入れるときは貸付金であり、決められた報酬以外に社長が会社からお金をとれば、社長は会社からお金を借り入れた、もしくは賞与をもらったということになります。 社長の退職金は取締役会で決めますが、社長が株主の場合は事実上自分で決めるのと大差はありません。が、非課税となる税法上の目安はありますので、いくらでもいいというわけでもないでしょう。退職時の報酬と在任年数、功績倍率によって算出されます。 同族会社であれば、会社で得た利益は社長が賞与としてとらずに会社に留保しておくことはよくあります。そして後継者に会社を譲ります。会社を清算すれば、そのとき利益が出ていれば税金がかかりますが、留保したまま後継者に譲れば税金の先送りをするようなものです。 車は会社名義にしておけば個人名義にするよりは節税になるように、同族会社では会社からより多く報酬をもらうということよりも節税することに頭を悩ますものです。
会社の金と社長の金は違います。 社長は会社法人の規定する采配権を有する者で 全権と言うわけではありませんし、会社の所有する 資産を私的に使用する事は背任行為となります。 基本、退職金等については各社規定が違いますが 役員会議による決定すると多額であってもいいように 適当ないいましをつけて記載されます 役所なども適当に審査して受理しています ですから、労働者奴隷制度はこういった 小さな事柄から出てきた社会状態なのです もう、アメリカはどうにもなりませんが日本は 今なら止められるかもしれません。
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