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介護休暇について質問します。同じ職場に姉妹で勤務しています。母親の介護のため介護休暇を使ったとき事務の方から「姉妹で5日…

介護休暇について質問します。同じ職場に姉妹で勤務しています。母親の介護のため介護休暇を使ったとき事務の方から「姉妹で5日にしてください」と言われました。対象者(母親)にたいして5日ですか?私個人について5日ですか?教えてください。事務の説明は「ほかの従業員に不公平になるから」との説明でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (介護休暇の申出) 第十六条の五 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。 対象者に対してなら5労働日(5日間)で問題ないので、 会社は質問者様姉妹で合わせて5労働日という事を云っていると思います。 これであるなら違法ですね。 公平不公平の判断基準がわかりません。 介護休暇は、労働者が介護をするために申し出するので、 親子や兄弟姉妹が同じ会社に勤めているからと日数制限できるものではありません。 要介護者が受けた日数を見れば10日にはなりますが、 申し出者が異なるので、他の従業員都の取り扱いに不公平となることはなく、 逆に姉妹で合計5日しか取得させないのであれば不当な取り扱いになり違法となります。 会社が言えるのは、姉妹同時に取得しないでくださいと言う位です。

  • 会社は『姉妹で5日にしてください』と言われているので、おそらく二人合わせて5日ということだと思います。5日とは週なのか、月なのか、年間なのか不明ですが。しかし、育児介護休業法の改正により、対象家族一人について要介護状態に至る1回ごとに通算93日間まで介護休業をできるようになりました。したがって会社が姉妹二人合わせて5日間しか介護休業させないのは違法です。それぞれ通算して93日間休業できます。

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