解決済み
雇用保険失業給付については、そもそも加入者全員が失業に備えて雇用保険料を積み立て、いざ失業という場合にその共同のお財布から、一定期間の失業中の生活費支援をする独立した相互扶助システムです。 一方、公共職業訓練も、雇用保険を原資とし、雇用保険に連動して失業者の再就職を支援する公的制度です。 従いまして、 雇用保険に一定期間加入して保険料を払ってきた方が、失業し、再就職の意思や条件がそろっていて、現に就職活動を行っている、という条件がそろいさえすれば、 失業給付金も受けられますし、公共職業訓練受講資格もあることになります。「扶養」や「家族の収入・財産」については、全く関係がありません。 また、公共職業訓練受講開始と同時に、自己都合退職の場合の受給制限も解除され、すぐに失業給付を受けることができます。 ただし、これらが該当するのは、あくまで雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講する場合だけであり、別制度である「求職者支援制度」の「職業訓練受講給付金」を受給しようとする方の場合は、同一世帯家族の収入・財産が大きく関係してきますので、念のため。
「税金の“扶養”」とか「健康保険の“扶養”」ならともかく、「会社の扶養」はその会社独自の制度でしょうから、答えようがありません。 健康保険の被扶養者の話なら、基本手当を受けている間は、原則として条件を満たしません。
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