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憲法の地方議会について質問です 問 国会議員の選挙については憲法上普通選挙によることが 求められているが、地…

憲法の地方議会について質問です 問 国会議員の選挙については憲法上普通選挙によることが 求められているが、地方議会の議員の選挙についてはそのような 規定がないから、地方議会の議員の選挙について、その選挙権を当該地方公共団体の地方税納税額者について 一定以上の金額を納めている者に限ることとしても、憲法に 違反するものではない。 答え 憲法は「公務員の選挙」について成年者による普通選挙を保障 しており国会議員に限らない。 という問題で、間違い箇所は 「地方議会の議員の選挙について、その選挙権を当該地方公共団体の 地方税納税額者について一定以上の金額を納めている者に限ることとしても、 憲法に違反するものではない。」でしょうか? また、「地方議会の議員の選挙についてはそのような規定がないから、」の 部分は間違いでしょうか?

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回答(1件)

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    解説にあるように「公務員の選挙(国会議員、地方議会議員の両方含みます)」について普通選挙が要請されます。 なので、設問の誤りは全体です。 正しくは「国会議員、および地方議会議員の選挙については憲法上普通選挙によることが求められているので、その選挙権を当該地方公共団体の地方税納税額者について一定以上の金額を納めている者に限ることは、憲法に違反する。」となります。

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