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育児介護休業法について…

育児介護休業法について…何歳までの子供に適用される法律でしょうか?また、 ①夜勤をさせること ②残業をさせること ③休日出勤をさせること はどうなのでしょうか? 現在、該当すると思われる社員には9:00~17:00までの間で業務をさせています。 保育園のお迎えに合わせた業務時間です。 現在は上記①~③の業務はさせていませんが、会社がさせろと求めてきています。 可能or不可能?どちらなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    rrf2804さん、生半可に答えるより下記のURLを見ていただく方が良いのではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html 私なりにまとめて見ました。参考にしていただければ幸いです。 ①夜勤をさせること 深夜業の制限の制度(法第19条、第20条) 事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。 ②残業をさせること 時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条) 事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。 ③休日出勤をさせること → 次のことから法の趣旨に反します。 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条) ○働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 1 短時間勤務制度 (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 ○3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。 〉何歳までの子供に適用される法律でしょうか? 上記のことから小学校に入学するまでの子を育てる労働者に適用されると言えましょう。

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