解決済み
警察官が全員土日休みだと、週末は危なくて仕方ないですよね。 基準法は、土日でなくても、一定の定められた期間に休日を定めれば良いとされているので、違法ではありません。 市民の安全のために宜しくお願いします。
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警察官には、2種類存在します。 (職員は除きます) 国家公務員 と地方公務員 どちらにも、一部は「特別」という冠詞が付く人は いますが、 それは、さておき、 警察官といえども、労働者である事に違いありません。 従って、労基法から、完全離脱するのではありませんが、 彼らには、各「公務員法」が適用され、一般労働者とは 若干、適用に関する除外規定が設けられてはいます。 労基法上では、「変則労働制」に近い労働形態を 取っていますが、その意味で、土日祭日は、無関係となり それは、民間人も同じです。 >ただ、警官といっても、職種が、非常に事務系に近い 総務部など、殆どが内勤である方は、週休2日も あり得ます。 でも、一般にいう「警察官」は、前述の様な勤務体制であり あえて、近い状況の休日(週休2日)が取得可能な方は 「警視」以上の階級の方でしょう。 でも、彼らでも、事件や問題が起きれば、当然、休みなど どうこう言える状況には無いでしょう。 警察組織とは、そういう必要性を持って、成り立っている組織ですから。 国民の安全と、秩序を維持するのが、彼らの仕事です。 ちなみに、「警視」以上は、国家公務員ですし 警察庁採用の警官は、すべて国家公務員です。 >もうひとつ・・・ 1年365日、誰かが同一場所・地域で、労働するのは 民間でも、非常に沢山あります。 週休2日が、当たり前なんて思わない方がいいです。
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