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失業給付 特定理由離職者の「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」に 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設…

失業給付 特定理由離職者の「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」に 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 該当しますか?私がこの会社に入社した理由が、母子家庭の為保育園に子供を預けてから通勤できる範囲の会社を選びました。しかし入社後に新工場ができました。今回2011、12月末より新工場に移動になりましたが。新工場まで30分から40分かかります、始業が8時からで、保育所の早番は7:30からしか預かりはしてもらえず、親も働いていて今は無理を承知で親に頼んでいますが、限界に来ています。 ハローワークに問い合わせした所、特定理由離職者にはなりませんが、失業して3ヶ月待たなくても給付して貰えるかもしれないし?ならないかも知れない?と曖昧に対応されました。 曖昧な理由は、ハローワークの窓口の対応する人によりますとのこと。 確実性のある答えが欲しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児云々と言うよりは、新工場ができてそちらに異動になったために通勤困難者となった、ということであれば、特定受給資格者に該当しますが、そもそも通勤困難者とは、概ね往復4時間以上通勤時間がかかる場合のことを言います。 給付制限期間がなしになる可能性があるとすれば、 ①新工場への異動に当たり、使用者側が労働者に対して就業を継続するために必要な配慮を行っていない(保育園への送り迎えに不便が生じた)ことにより、特定受給資格者となる。 ②3歳未満の子の育児のために退職を余儀なくされたことにより、特定理由離職者となる。 ただし、②に関しては、就業できない状態が継続して30日以上となってから1か月以内に受給期間延長手続きを行わないと特定理由離職者にはなりえない上に、延長期間が90日以上でなければ給付制限期間の免除はありません。 「特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf を一読してください。 上記の①の例は、あくまでも可能性です。判断基準から言えば、相当しないと個人的には思います。 家族の事情(常時その労働者本人の介護・看護を必要とする疾病や負傷などを持つ親族がいる)がある場合は、ほぼ間違いなく通ると思いますが、育児ですから、ちょっと弱いです。採用時に保育園云々の話がなされていて、書面になっていれば、通るかもしれませんが。 ハローワークは場所によっても見解などが異なる場合があります。これは失業給付を受けようという離職者だけではなく、離職の手続きを行う会社側への対応も同じだそうです。同じ市内の隣のハローワークなのに、要求してくる書類が違うそうです。担当者で違うのは勘弁してほしいですね。 まあ、そのあいまいさにすがるしかないです。

  • 質問者様にとって、実際にとても困ったことであることはお察ししますが、残念ながら、本当に、第三者には「確実にこうなります」という断定した答えは不可能です。 (知恵袋のなかでも、断定しちゃう回答者もいますが、、、自分の期待する答を正解と信じて動いてもしかたありません) 本当に、こればかりは窓口で対応した職員がどう判断するか運次第。 その対応を不服として、特定理由離職者の判断の見直しを申し出ても、再度認定されるかどうかの期間は、失業認定がされず、基本手当受給まで期間が空いてしまうのでは、申立ての意味がないかもしれません。 確実な答えがなく、万一の不安がある以上、在職中に転職先を探して、失業により雇用保険の給付を受けなくても、次の職場に切れ目無く移れるように、ご家族の限界があるならば、1日も早く行動すべきではないでしょうか? 不確実な雇用保険をアテにするより、よほど現実的だと思いますが。

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