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不動産登記法 債権者代位の登記申請書の項目の分類について質問です。

不動産登記法 債権者代位の登記申請書の項目の分類について質問です。「代位者」 「代位原因」という欄がありますが、これらは登記事項という認識でよいでしょうか? それとも、申請者欄に属するのでしょうか? よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    権利に関する登記であれば、代位者も代位原因も登記事項です(不動産登記法59条7号)。 例えば、代位により共同相続登記がなされた場合、権利者その他の事項欄に下記のように記録されていますので、単独相続に更正登記をする際には、登記上の利害関係人が存在することが、登記事項証明書を見れば一目で分かります。 原因 平成○○年○○月○○日相続 共有者 住所 ___ 持分○分の○ ___ 氏名 ___ 住所 ___ ○分の○ ___ 氏名 代位者 住所 ___ 氏名 代位原因 平成○○年○○月○○日設定の抵当権の実行 【不動産登記法】 第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 七 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 (7号以外省略)

  • 代位者や代位原因は登記事項にはなりませんし、代位者に登記識別 情報の通知もされません。 ですので、登記事項証明書を見ても代位申請かどうかはわかりませんし、 必要な情報でもありません。 (共同担保目録には代位登記には代位者が記載されますが・・・) なお、所有者が代位者を兼ねることもあります。

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