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お分かりの方、教えて下さい。私は昭和54年12月生まれです。平成14年3月31日に教育職員免許(教員免許)を取得したので…

お分かりの方、教えて下さい。私は昭和54年12月生まれです。平成14年3月31日に教育職員免許(教員免許)を取得したので、もうすぐ10年経過します。ですから私の教員免許の有効期限は今年の3月31日までですか?心配になったのでお尋ねしました。ご回答よろしくお願いします。

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    ☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・来年から教師として働くことが決まっている人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能です。 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm <教員免許更新に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 中学&高校1種英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・中学&高校1種国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学&高校1種家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、6つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を取得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を延長することが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許については、この方法での延長は出来ません。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では6つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm

  • 文科省のHPで 有効期限が出ていますよ。 制度化されてから取得の方は10年ですが、 それ以外の方は、表で確認された方が確実です。

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