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防火対象物についての質問なのですが、消防法第2条の山林とは全ての山林を指すのでしょうか?また、令別表第1の19項にある市…

防火対象物についての質問なのですが、消防法第2条の山林とは全ての山林を指すのでしょうか?また、令別表第1の19項にある市町村長の指定する山林とありますが、山林を防火対象物とした場合、消防用設備等はどのようになるのでしょうか?山林を防火対象物としている消防はあるのか疑問ですが、消防基本6法を読んでいて気になったので、分かる方がいましたらご回答をお願い致します。

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回答(1件)

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    たしかに「市町村長の指定する山林」は、分類上は19項の非特定防火対象物となります。 しかし、この19項に対して設置が義務付けられる消防用設備等は存在しません。 例えばその山林に散策路などが整備されていたとします。そして、所々に東屋があって、中には喫煙可能な場所もあったとします。所轄消防としては消火器の1本も設置してもらいたいと思うでしょう。しかし、防火対象物としての指定がなければ(一般家庭がそうであるように)消防用設備等の設置を強制することができません。 しかし、市町村長がそれを19項の防火対象物として指定すれば、消防署長は自らの判断で必要と思われる消防用設備等の設置を義務付けることができます(既設の防火対象物については法令よりも消防署長の判断が優先されるので)。

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