解決済み
その他有価証券の評価法について部分純資産直入法で時価が取得原価を下回る場合には 当期の損失として処理する、とありますが企業会計原則 の中に「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に 資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない」の部分と 矛盾しているような気がしてきました。(それぞれの銘柄云々 とありますが・・・?) これはまだ理解が乏しいってことでしょうか?ちょっと簡潔すぎ ますがよろしくお願いします。
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部分純資産直入法は、保守主義の観点から、時価の値下がりを実現した損失と 捉え、当期の損失と捉える趣旨です。 資本取引、損益取引区分の原則とは違った趣旨の金融基準で採用されている考え方です。
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