便利屋であろうが、何であろうが、他人の需要に応じて有償で自動車を使って貨物を運ぶことを業とするならば、それは法律でいうところの運送事業者に該当します。 なので、mishin2012さんの仰る「厳しい規制」が適用されることになります。 ただし、使う車が普通自動車(事業用として使う場合、緑色のナンバーがつく車両)なのか、軽自動車(事業用として使う場合、黒いナンバーーがつく車両)なのかによって、規制の強さが変わってきます。 例えば普通自動車を使うのであれば、最低車両数は離島等を除けば5両必要ですが、軽自動車の場合は1両からでも可能となります。 また、普通自動車を使うのであれば、運行管理者という国家資格を持った人が運行の管理を行う必要がありますが、軽自動車を使う場合はありません。 経営の申請についても、普通自動車を使う場合は許可制で、許可までに最低2ヶ月かかり、申請に必要な書類もかなりの枚数が必要となりますが、軽自動車を使う場合は届出制であり、申請に必要な書類は運賃表を含めて5枚程度になります。 実際の許可の基準、届出方法については地方によって若干異なるようですので、管轄する運輸支局へ相談してください。 なお、便利屋として事業を行う場合、事業の内容によっては運送関係の法律以外の許認可、届出、資格の取得が必要になる場合があるので、管轄する役所に相談しましょう。
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