教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

高圧ガスの空気充填(スキューバ用や消防用)の容器は詰めてもらった場合は分析結果や検査書などは 発行してもらえるのでしょ…

高圧ガスの空気充填(スキューバ用や消防用)の容器は詰めてもらった場合は分析結果や検査書などは 発行してもらえるのでしょうか?詰めている(充填している)業者さんは分析試験はしているのでしょうか? 2012年現在、法律で分析や試験は義務可されていますか? 空気だから、フィルター通せば問題なしと聞いたことがあるのですが本当ですか?

続きを読む

696閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 結論からいえば、何ら義務はないということになります。 容器に充てんした空気を「スクバーダイビング等の呼吸用の空気」として販売する場合には、この高圧ガスである空気を販売する販売店には周知義務が発生します(高圧ガス保安法第20条の5第1項、一般高圧ガス保安規則第39条第1項第3号)。 周知すべき内容については、一般高圧ガス保安規則第39条第2項各号に以下のように規定されており、この中にはご質問の成分分析についての規定はありません。参考までに、関係する高圧ガス保安法と関係の政令の抜粋を下記に記載しておきます。 **************************************************** (周知させる義務等) 【高圧ガス保安法・第20条の5】 販売業者又は第20条の4第1号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第24条の2第2項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。 **************************************************** (周知させるべき高圧ガスの指定等) 【一般高圧ガス保安規則・第39条】 法第20条の5第1項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 (省略) 二 (省略) 三 スクーバダイビング等呼吸用の空気 四 (省略) 2 法第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の 各号に掲げるものとする。 一 使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項 二 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項 三 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項 四 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項 五 ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項 六 前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる