解決済み
休憩時間の定義について。こんにちは。 私は今労働基準法に関して勉強中です。 休憩時間の定義についてお尋ねします。 私の会社は運送屋を営んでおり、会社から他社の倉庫まで行き、その後その倉庫の近くに契約している休憩所で休憩します。休憩所は、こたつ・トイレ・TV完備でそこで運転手さんは3時間休憩を取ります。 この3時間の休憩中は、次の出発に備えて皆さんごはんを食べて、お昼寝しております。 そこで疑問に思ったのですが、運転手さん達は近くのスーパーに昼ごはんを食べに行く以外は外出しません。次の出発に遅れたら困るので遠出はしないように各自休憩所で暇を潰されています。特に会社からは「休憩時間中は遠くに行くな」とか「休憩時間中に家に一旦帰ってもいいよ」というような指示は出してません。 このように、次の仕事に支障が出るような行動ができない(一旦家に帰る等)場合、完璧な自由時間とは言えませんよね??それは休憩時間となるのでしょうか? 仕事のために、その場に拘束されるとなれば、休憩時間となるのかな?と思い質問させていただきました。 労働基準に関する本などには、時間に関する事しか書いておらず、「休憩時間」の定義というものに疑問を持ちました。 どなたか、お判りの方、ご回答よろしくお願いいたします。
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定義ということでは、 労働時間 + 休憩時間 = 拘束時間 となります。 休憩時間とは、拘束時間中にあって、労働義務のない時間をいいます。 労働義務はなくとも、信義則上労働契約に付随する義務は負うことになります。たとえば、休憩時間中の企業秩序を乱すような行為は懲戒処分の対象となりえます。 もっとも、定義そのものは簡単に考えることはできても、その実態へのあてはめを考えると、難しい。 場合によっては、仮眠中でも労働時間とみなされることはありますからね。 労働基準法の勉強をされているのであれば、手待ち時間について調べてみたらおもしろいかもしれませんよ。
休憩は、自由利用が原則ですが、外出を許可制にするなど制限を加えても、事業所内(指定した休憩所)において自由に休息できるのであれば問題ありません(昭和23.10.30基発1575号)。
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