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司法書士試験、商業登記の問題です、監査役会設置会社の権利義務監査役の考え方について質問します

司法書士試験、商業登記の問題です、監査役会設置会社の権利義務監査役の考え方について質問します監査役会設置会社である株式会社が監査役設置会社の定めの廃止をせずに 以下のように全員の任期を迎えたとします。 監査役A 任期満了 監査役B(社外監査役) 任期満了 監査役C(社外監査役) 任期満了 この状態で 新任監査役(社外ではない)としてDの就任承諾がなされていた場合 ある基本書では、ABC全員が権利義務監査役となるため、全員の退任登記はできず Dの就任登記のみをする。と解説されていました。 しかしこの場合、監査役会設置会社の要件は「監査役3人以上」及び「社外監査役が半数以上」ですから 監査役Aの退任登記を認めても、要件は満たすわけですからAの退任登記のみする必要があるのでは ないでしょうか? この点について 合格者の方、先輩受験生の方などから回答を戴きたく質問しました。 何卒よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    監査役会設置会社においては、正規の監査役が3人以上で、かつそのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。 正規の任期を有する監査役がDのみでは要件を満たしませんから、Aの退任登記はできません。

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