解決済み
宅建試験の用途規制での建築確認についての質問です。「建築基準法48条」によるところ、 ・住宅特定行政庁の許可がなくても、工業専用地域以外の 用途地域内では建築する事ができる。 ・近隣商業地域の用途規制の規定では倉庫業を営む倉庫は、 特定行政庁の許可を受けなくても、建築する事ができる。 確かに用途規制に照らし合わせてみれば建築できるのは わかります。 しかし都市計画、準都市計画区域等の場合、 新築、増築、改築、移転の時は建築確認が必要となっています。 特定行政庁の許可と建築確認とは別のものなのでしょうか? もしかしたら、根本的に理解できていませんでしょうか? よろしくおねがいします。
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>特定行政庁の許可と建築確認とは別のものなのでしょうか? そのとおりです。 特定行政庁の許可は市長や知事名義ですが、建築確認は特定行政庁に所属する一般的な公務員(もちろん資格が必要ですが)である建築主事の名前で処理されます。 →建築確認は、建築基準法等に反していないコトを建築主事という専門の公務員にチェックしてもらうだけのことであり、違法でない限り、建築は認められます。 他方で、特定行政庁の許可とは、いわば「特例」を認めるものであり、法律に反していない場合でも状況によっては許可されないコトもあり得る、という違いがあります。 →→いわゆる民間の「検査機関」のハナシは割愛してます。
別物です。まだ時間はありますので一つ一つの意味を確認しながらの勉強すべきです
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