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パートさんの交通費を給与明細に載せ忘れていました。 その場で差額分を現金支給したので良かったのですが

パートさんの交通費を給与明細に載せ忘れていました。 その場で差額分を現金支給したので良かったのですがパートさんの交通費を給与明細に載せ忘れていました。 その場で差額分を現金支給したので良かったのですが 来月の給与明細にはどう載せたらいいのでしょうか? 普段は、次の月の給与で その他手当として金額を載せ その他控除で引き、差し引き0円としていますが 交通費は、非課税なので 交通費に上乗せして その他控除で引けばいいのでしょうか? 給与計算初心者なので、どうか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給料ソフトの設定にもよりますが「その他手当」にすると課税扱いになります。 支給は交通費にしなければなりません。 控除については「その他」でも問題ありませんが、「既払い交通費」といった 欄はありませんか。

  • 私も給与計算初心者です。 給与に加算して支払うものなので、通勤交通費(通勤手当)のことですね。 仕方ない措置と思いますが、本来は、その場で現金支給しないで、給与明細を作成し直してから、差引支給額の差額を支給するべきです。 雇用保険に加入してなければ問題ありませんが、もし加入しておられる場合は、多少問題があります。 雇用保険は給与の総支給額で計算しますので、交通費の額にもよりますが、雇用保険の本人負担額が増加します。すると差額分は、(交通費-雇保本人負担増加額)ですので、多く支給してしまったことになります。(その調整がまた大変です) また、その他手当は課税対象になりますので、使用しない方がいいと思います。 交通費欄に上乗せするか、○月分交通費と非課税項目を作成した方が良いと思います。 お互いに気をつけましょう・・・

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  • >パートさんの交通費 パートさんの「通勤費(手当)」ではありませんか。 >差額分を現金支給した 「差額分」を支払ったということは、多少なりとも支給していたのでしょうか。まったく支給していない場合は、「差額」とは申しません。 パートさんには「通勤費」が支給されたわけですから、その件は終了しています。あとは間違った「賃金台帳」を正しく訂正し直してください。つまり給与ソフトのデータを正しく直すということです。「年末調整」に狂いが出てしまいますから。

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