解決済み
電気工事法に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。私の身内が、岡山県玉野市にあるテックランド玉野店(ヤマダ電機が本社です)の下請け会社のSOS㈱に勤務しておりましたが、電気工事士の免許を持っていない人が、責任者として勤務しておりました。(身内の者は、2種の電気工事の免許を所持しております) これって、車の免許を持っていない人が、運送会社で勤務してるのと同じですよね? 無免許でつかまったら、一定期間免許の所得が出来ないし、罰金も払わないといけないでしょうし、無免許と知ってて運送会社が雇用したら、大変な問題になりますよね。 身内の者に作業内容を聞いてみたら、ブレーカーとか、エアコンの配線とか、ボルトを100Vから200Vに変換したりする作業があるらしいんですが、こういう作業を免許のない従業員がおこなって、もし事故になったりすると、大変な問題になりませんか?
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電気工事士の免状を持っていない人がブレーカの増設や電気配線をいじるような電気工事をするのは違法ですね。 ただ、その責任者という人が電気工事を一切していないのであれば問題ありません。運転免許証を持っていない人が運送会社に勤務していても、その人が運転していなければ全く問題ないのと一緒です。 そうそう、電気工事業だと、営業所毎に主任電気工事士をおく必要があります。電気工事士の免状を持ってて、かつ、実務経験もないと主任電気工事士にはなれないのですが、そういう人は居たんでしょうかね。 ------------------------ 一般住宅や店舗(一般用電気工作物)や最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事では、資格のある人が一緒に作業してても、資格のない人が「電気工事」をするのは違法です(補助ならOK)。危険物取扱者の有資格者の立ち合いとは異なります。 無資格の人でもできる「軽微な作業」は、電気工事士法施行規則の第二条に揚げられています(ちょっとわかりにくいですが、イ~ヲは全て資格が必要な「電気工事」です)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000097.html 最大電力500kW以上の自家用電気工作物なら電気主任技術者の監督のもとで作業してもいいですが、今回の質問の件にはあてはまらないでしょう。
いかにも家電屋さんですね。 家電量販店の電気屋、空調屋は資格持ってない人多いんじゃないかな? 見よう見まねで工事やってくる。 見た目も作業も雑だもの。 そのくちでは? 無資格の方がブレーカー交換とか配線接続とかしてたら違法でしょうね。 無資格でも軽微な作業は出来ますが。 ヒューズの交換とか。
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