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確定申告と扶養

確定申告と扶養現在、パート勤務で扶養に入っています。 本業のパート以外に、派遣2社でも働いています。 22年度は転職したのもあり、前職+パートで年収160万。 3月退職の前職が80万あったので、やむをえない額です。 追加納付がありました。 23年度(去年)の確定申告に行く予定ですが… 合計すると170万くらいになります。 (一時的に派遣の仕事が増えた為。以降閑古鳥) パートは年末調整されています。 派遣2社は、所得税ひかれています。 今回も追加納付かとヒヤヒヤ。 今年は超えないのに、扶養外れないといけないのでしょうか。 パート先は、社会保険に入れてもらう話もありますが… 業績不振を理由に引き延ばされてます。 3月末の決算後に、希望聞かれるかスルーされるか。 でも、年130万ギリギリの状態で、月2万近く払うのも大変です。 国保だと月25000円くらいになるし。 何をどの順でどうしたらいいのでしょうか。

補足

言葉が足りず申し訳ありません。 まず、追加納付は自身の所得税。 年収増加は、年末収入が多かった為。 派遣が忙しく、手当支給有。 さらに、好成績でインセンティブが月収以上に。 なので確定申告で、主人のも修正予定。 170万で申告して、社会保険は扶養はダメですか? 主人の会社は四角四面の労務士に丸投げ、相談不可。 増加収入は、税金や壊れた通勤用原付費用に。 (主人は年末賞与無) この1月の総支給、私9万主人18万程度です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険関係で被扶養者、所得税法上の控除対象配偶者になってしまっている、ということなんですか??? 質問内容からしたら、それってかなり拙いでしょう。 まず、所得税法上の控除対象配偶者になっていたら、 22年(1~12月)は前職+パートで160万の所得。ならば、控除対象配偶者ではないので、配偶者様が貴方のことを控除対象として、会社で年末調整をされていれば、控除が取り消されて追加納付が発生するのは当然です。 そして、23年は170万。なのに、23年も配偶者様の扶養親族にしてしまっていたのですか? そうしたら、今回も控除対象ではない、とされて修正申告のうえ、追徴されるにきまっているではないですか。 課税控除の対象となるためには、23年中、1年の課税所得が、103万円以下であることが必要です、また、103万円~141万円の範囲では、段階的に控除される額は減って活きますが、ある程度の課税控除はあります。 しかし、170万円あったら、確実に控除対象ではないので、23年中に控除されて計算されていたら、その分、全部徴収されますね。 次に、社会保険関係の扶養ですが、こちらは、所定の年度の1~12月の所得を見るのではなくて、現在から先の1年に、どのくらいの所得が見込めるか、で判定します。 22年3月退職して、その後のパート勤務収入だけを取り出すと、4~12月の期間に80万円だったらしいと読めますので、パートの見込み年収に換算すると、そのくらいの仕事を続けると、今後の1年で106万円くらいになるので、被扶養者になれたのでしょう。 しかし、直近では、月に14万円くらいの所得があるようです。そのように所得が増えた時点で、被扶養者資格を喪失しないと、まずいことになりますよ。 今、ちょうど1月ですから、貴方を扶養していることになっている配偶者様の会社の健保組合で、被扶養者の所得証明を提出する時期になっていませんか? ここで、一定以上の所得があることがばれたら、直ちに被扶養者資格を喪失させられますよ。場合によっては、ある程度過去にさかのぼって喪失手続きが必要かもしれません。 何をどの順、と言っても、まず、配偶者様の会社の経理や庶務に、23年の所得と、これから先の所得見込みを持って説明し、扶養に関してはどのように取り扱えば良いですか?と聞くことをオススメします。 このままでいては、追徴課税や、保険の被扶養者資格喪失で資格のない期間の医療費の保険負担分の請求、年金が第3号被保険者でなくなるために、加入月数が減る。 そのうえ、配偶者様が、会社で「扶養に関する虚偽申告」を指摘される。 など、悪いことばかりおきます。 ------------------ 22年分は、おそらく、3月までの前職給与が、パートの収入に合算しないでいて、そのために追加徴収されたのでしょうか。 貴方の23年分の所得税については、パートで年末調整をされているときに、派遣2社分の源泉徴収票を提出していないので、確定申告をするのだと解します。 派遣2社分について所得税が引かれているのであれば、今回は貴方自身の所得税がどう変わるかは不明。というのは、派遣2社の所得税が、どう計算して引かれているかがわからないので。まあ、税額表基準で引かれているとしたら、確定申告により多少戻るかな~というくらいでしょうか。 ただし、23年中、配偶者様の扶養控除親族になっていたのだとしたら、(また、配偶者としての所得を申告せず、ご主人が貴方を扶養家族のままで年末調整をしたのだとしたら)ご主人のほうは、確実に確定申告によって所得税が追徴されます。貴方の分38万円が、間違えて非課税控除されてしまっているので、その分に対する所得税の納付が必要です。 所得170万円あって、社会保険関係の被扶養者というのは、確実にだめです。 貴方の課税所得の証明の提出によって、被扶養者資格は取り消されると思います。 今年以降は、毎月9万程度なので、被扶養者でよいか、と聞くためにも、過去の収入については正確に報告して、早めに相談したほうが良いのではないでしょうか。 場合によっては、これからの年収見込みが130万円以下であっても、「昨年もそういう考えで、結局こえていますね。今年は、様子を見て、実際に低い額になることを確認できるまでは、被扶養者にはなれません」という判断をされる可能性は高いです。

    ID非表示さん

  • ちょっと質問の内容が税なのか社会保険なのかわかりませんが、 扶養・・ご主人の配偶者控除(配偶者特別控除)ということなら、別に扶養を外れなくてもいいです。所得が多くなれば確定申告すればいいです。 社会保険の3号ということなら、ぎりぎりの状態で外れるのは得策とはいえません。 こちらをご参照ください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm

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