解決済み
司法書士試験の不動産登記について 日本司法学院の書籍『総合書式演習不動産登記上巻(2009年4月4日発行、初版、2刷)』の頁266に持ち分放棄と親子の利益相反についての解説があります。 親権者と未成年の子が不動産を共有しているところ、未成年の子が持ち分を放棄する場合、共有者である親権者が法定代理人として、持ち分を放棄することができる。 これは単独行為だからである。 この解説だけでは、理解・納得できず、利益相反な気がしています。 理解されている方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。 よろしくお願いします。
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理由は単独行為だからなんですが、 持分放棄という行為自体が直接親との契約ではないからと判断するのですが 他にも親の経営する会社の借金の担保を提供しても、会社への担保提供だから 利益相反行為になりませんよね? 深く考えるとどちらも親にとって有利になる法律行為ですが… その行為の直接的効果、外形だけで判断します。 これら法律行為から親が得る利益は直接利益ではなく反射的な利益にすぎない! と書けば後順位担保権者の論点と似ていて覚えやすいかも知れません。 訂正しました。(持分放棄を相続放棄と書いていました) ややこしいですが相続放棄の場合は基本的に利益相反になります。 共同相続人を減らすことに直接利益があるからかな
なるほど:2
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