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失業保険をもらいながら扶養に入れますか。 正社員ですが3月に会社都合で退職します。 勤務年数と自分の年齢で調…

失業保険をもらいながら扶養に入れますか。 正社員ですが3月に会社都合で退職します。 勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので その間は主人の扶養に入れますか。 今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で 保険料等を納めますが もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も 扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。 ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で す。 宜しくおねがい致します。

補足

rhpa7123powerさんから教えていただいたソフトで計算してみました。 日額5392円でした。 それを240日間もらえるとして、 5392円×240日=1,294,080円になりますので 130万円以下で大丈夫かと思ったのです 30日×12ヶ月=360日分もらえるなら3611円ですが・・・ そのへんよくわからないので、教えてもらえると助かります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「将来の見込み年収」ということで、その計算は、『今、得られることが見込まれる収入が、1年間継続すると仮定してして計算された額』です。 実際に給付は240日しかないとか、例えば3ヵ月だけ限定でバイトをする、1年続けない、なんていうことでも関係なく、『もしも、それが今から1年間続いたら?』という仮定の金額で、見込み年収は計算されます。 また、見込み年収130万円以下なら扶養に入れる。超えたらダメ、というのは、単純な目安であって、この条件が絶対というわけではありません。 被扶養者資格取得の判断基準は、それぞれの健康保険組合が独自に決めており、例え130万円以下になるとしても、「雇用保険の手続きをして基本手当を受給する意志のある人」=「受給金額に関係なく、再就職をするつもりがある以上は、被扶養者にはしません」という組合も多数存在します。というか、今は大半がそうしていると思います。いまでも律儀に130万円の境界を守っているのは協会けんぽくらいのものでしょう。 健康保険の被扶養者になれるかどうかについては、その健保組合毎に聞いてみないとわからない、が正解かと思います。

    ID非表示さん

  • 雇用保険の受給金額が年収130万円以下になるような金額であれば健康保険の扶養から外れることはありません。 ということは以下のような計算根拠になります。 雇用保険の基本手当日額が3611円以下であればいいということです。 計算は3611円×30日×12ヶ月=1299960円⇒130万円を切ります。 それから見ると質問者さんが240万円で130万円以下になるという計算とは違うような気がします。 基本手当日額はどのようにして求められましたか? 過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出して下さい。それを以下のURLに入力すると基本手当日額が出てきますのでそれを目安にしてください。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html なお、最後の質問にあるそれ以外の収入についてですが、雇用保険を貰うまでにいくら収入があってもそれは計算には入れません。 受給以降についての収入は関係してきます。 「補足」 勘違いされているようですが、基本手当日額の金額を1年間(360日として計算する)貰ったと仮定した場合に年収130万円以上になるれば扶養には入れないということです。240日に固執されていますがそうではありません。240日はあくまで所定受給日数ですから扶養でいう年収ではありません。 日額が5392円であれば年収が190万円以上になりますから無理ですね。 「補足2」 michiyo_kanae_mamaさんがおっしゃるように、健康保険組合の中には130万円を下回っても扶養は認めない組合も多いと聞いています。協会けんぽは130万円を守っているようですが。 保険者に確認してから最終判断をしてください。

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  • 所得税(源泉徴収)に関しては扶養に入れますが、健康保険は雇用保険(失業保険)の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません、貴方の場合は240日で100万を超えるようであれば基本手当日額は4000円以上ありますね、なので健保の扶養には入れません、国民県保険へ切り替えるかそれまでの健保の任意継続と言う事になります。 雇用保険受給終了後には扶養に入れます。 他には、住民税の納付があります、住民税は昨年の収入に対しての税なので、未納分と言う事で請求が来ます。 【補足】 基本手当日額は離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます、支給総額÷所定給付日数ではありませんので、給付日数が増えようが減ろうが、基本手当日額は変わりません。

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  • 経験談ですが、2年前私も会社都合で退職したものです。 失業保険は1月からもらい始め、150日で約95万円 退職金は130万円でした。 私は独身で、4月から看護学校に入学予定だったので母親の扶養に入れてもらおうと相談したのですが 結論は「失業保険給付中は扶養に入れないんだって。」でした。 なので150日後に改めて扶養に入れてもらいました。 経験談なので詳しいことまでは分からないので申し訳ないのですが、私の場合はこんな感じでした。

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