解決済み
①まずは「食品衛生責任者」の資格を取ります。 これは、1日の講習で取得できますし、調理師、栄養士などの免許があれば 別途講習で取る必要がありません。 ②次に「食品衛生法」という法律にもとづいて、営業許可を取ります。 この営業許可は、何を作るか、何を売るか、食べさせるか、で 細かく分かれています。 ・ケーキを陳列して販売する場合は「菓子製造業許可」を取ります。 (一般的なケーキ屋さんはこれですね) 更に・・・ ・座席を設けて飲み物とケーキを食べさせる場合は「喫茶店営業許可」 も必要となります。ケーキだけでなく、ちょっとした調理した軽食もプラスして 出すなら「飲食店営業許可」です。 なお、②の営業許可と呼ばれるものを申請するときに、①の食品衛生責任者の 資格を証明する書類も提出します。 申請先は「保健所」となります。 参考になさってください。
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