解決済み
国民皆保険制度について 国民皆保険制度とは 国民は社会保険か国民健康保険のいずれかの医療保険の適用を受ける。 と言う解釈であってますか? 又,付け足したほうが良い説明文が あったら教えて下さいm(._.)m
教科書に社会保険ででていたので,出来れば社会保険で統一したいと思っています^^; それと出来るだけ簡潔にB5のノート2~3行で書けるくらいが良いです>< せっかく回答していただいたのにすみません^^;
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【補足読みました】 「教科書に掲載されていた」「2~3行で」ということでしたら、 質問者さんが書かれている定義でかまわないですよ。 明白な間違いではありませんから、今の定義のまま覚えてokです。 まぁ、「1961年に確立した」くらいは足してもいいですけどね。 下に書いた定義は「参考程度」にでもしてください。 ----------------------------------------------------- 国民皆保険制度とは・・・ 国民はすべて何らかの公的医療保険(被用者保険か国民健康保険)の適用を受ける、という制度である。 戦後の日本では自営業者、農家を中心に無保険者の割合が高く問題となっていたが、1958年に国民健康保険法が制定され、1961年には、国民健康保険の事業が全国市町村でスタートして国民皆保険制度が実現した。 こんな感じでいいと思います。 *国民健康保険と対比して挙げるなら「被用者保険」(健康保険など)という言葉を使った方が正確だと思います。
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