解決済み
シルバー人材センターで草刈班に所属しています、労働安全衛生法では特別教育を受ける義務とあり、林材業労働災害防止協会の教材でシルバー人材センター内で安全衛生教育をしても特別教育受講した事になりますか
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なりません。 シルバー人材センターが行う講習は、センターが元請、会員が下請という立場の仕事のやり方に合わせて、センターに登録している高齢者に提供する作業で事故が起こらないように安全知識や刈払機の安全使用技能を付与する目的のものです。 同じテキストを使おうとも、「労働安全衛生法」が定める「特別教育」とは目的も内容も違います。 「特別講習」の修了証が必要であれば、基準を満たした講習を受講してください。
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