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一般の受給資格者で病気を理由にしての退職した場合、特定理由離職者には該当しても、受給日数は同じですか? 退職して手続き…

一般の受給資格者で病気を理由にしての退職した場合、特定理由離職者には該当しても、受給日数は同じですか? 退職して手続きをとり、病気を理由ということで延長の申請をやれば良いのでしょうか? 4月に手術予定です

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者に該当しても、特定受給資格者と同様に給付日数の優遇を受けられるのは、『受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方で、かつ、被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合』だけです。 そもそも、失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。 基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。 当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。 失業給付の受給を受けたいが、すぐに就職できないのであれば、受給期間延長制度を利用するしかないでしょう。

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