解決済み
公務員の長期病欠は解雇できないのですか?市役所職員の知人は2人という小さな部署にいます。 その相手方が、うつ病でもう1年半以上病欠しており、復帰の目途も全くたたないそうです。 少々特殊な職種であることから誰でもいいというわけにもいかず、公務員を減らしていくというご時勢がら増員ができません。 正規職員が増員できないので、苦肉の策として非常勤職員の枠で募集をかけて何とかしのいでいますが、やはり常勤枠でないと定着してくれません。 もう限界で、この人もうつ病になりそうだそうです。 こういう場合、市役所は病欠者に解雇を通知して、新規に常勤の職員を雇えないのでしょうか?
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ご友人は大変ですね さて、最近は公務員で心の病となって、長期病休を取っているものが多いとか・・・公務員は余裕があるなと見るべきか、その割を食っている周りのしんどさを心配するべきかですが、最近の世論は前者で、公務員は何をやっても叩かれるのが現状ですね 地方公務員の処遇に関しては、地方公務員法で定められていますが、各地方自治体によってその詳細は指針等という形で示されています 参考までに大阪府の指針をご案内します http://www.pref.osaka.jp/jinji/bungen/index.html (2)心身の故障の場合 ア 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。 イ 病気休職中であるが、今後回復して就労が可能となる見込みがない。 ウ 病気休職から復職後、1年以内に再度の病気休職(心身の故障の内容が明らかに異なる場合を除く。)となり、休職期間が通算して3年に至るにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。 きっと知人の方が所属されている自治体にも、同様の基準があると思うので、人事担当部署に聞かれればいいと思います 知人の方がメンタル不調にならなければいいですね
なるほど:3
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