身元が分かって身内が居る場合は遺族に引渡します。 遺体の身寄りが無い場合 「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」および刑法190条規定関連 最終的には遺体発見場所最寄の役所の福祉課の扱いになります。 福祉課に登録してある葬儀社が火葬を担当するのですが 火葬費用は自治体が負担します。(死者に遺留金品がある場合は、 それは火葬費用に充てられます)。 火葬を終え、骨になったご遺体は、各都道府県、自治体により異なりますが 4年前後の期間、保管されます。 (後に遺族が判明してお骨の引渡しが出来るように) 保管期間が過ぎたお骨は結の墓に埋葬されます。 ※結の墓・・・ホームレスなど身寄りのない人のための共同墓。
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