解決済み
労働時間や労働基準法について質問です私の友達Aが今年の4月に勤め始めたあるコンビニ店舗で、Aは基本週6日、1日拘束9時間(休憩1時間)で働いています 聞いた話によると契約では月6日の休みをもらっているとのこと 私はまだ学生で法についてよく知りませんが、話を聞くとAは36協定というものの話も聞いたことがないようです 36協定は労働者側の代表と使用者が同意して成り立つと理解したのですが、Aが勤め始めた4月の時点で協定が結ばれていた場合には代表者などから話は来ないものなのでしょうか? もし協定がなにもなければ労働基準法に違反しているのではないかと思い質問させていただきました このことについて分かる方、ぜひ回答をお願いします
miyoshijimuさん 教えていだきありがとうございます helfrichpurple さん 通常は週40時間までしか働かせちゃいけないと記憶していたので、Aは時間オーバーさせられているのではないかと思いました また新たにAから聞いたことでは、36協定には心当たりがないが 保険を適用してもらうにはそれだけの時間働かないと保険を解除されてしまうという契約だそうです(本人も正確には覚えてないので曖昧なのですが) そんな契約ありなのでしょうか?
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〉Aが勤め始めた4月の時点で協定が結ばれていた場合には代表者などから話は来ないものなのでしょうか? 使用者には36協定があることを周知する義務(労働基準法第106条(法令等の周知義務))があります(過半数労働者の代表にはそのような法律的義務はありません)。 〉もし協定がなにもなければ労働基準法に違反しているのではないかと思い質問させていただきました 労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反です。
違法って、どの部分が違法なんですか? 違法とおっしゃっている根拠が分からないのですが・・・
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