お金というのは「職業訓練受講給付金」のことでしょうか。 だとすれば支給されません。 「職業訓練受講給付金」は、支給単位期間の全日程を出席しないと支給されません。 (「やむを得ない理由」を除く。ただし「やむを得ない理由」があっても全日程の8割以上を出席する必要があります。) 推測ですが、知人の方が受給したのは「緊急人材育成基金」の「訓練・生活支援給付」でしょう。今年の9月末日までに開講した職業訓練を受講していた場合に一定条件を満たせば受給可能でした。こちらは、第1回目の申請が1日出席した時点でできますので、知人の方のように2日出席しただけでも支給されます。 ハローワークによって違うのではなく、あなたと知人の方では制度が違うと思われます。
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