解決済み
契約社員の育休について、教えて下さい!! 1、私は契約社員で、2011年3月~一年間の有期契約社員です。2012年2月末で契約満了となりますが、恐らく契約更新だと思います。(だいたいの契約社員が問題ない場合更新されるので) 2、ただし、今妊娠中です…。が、契約満了と言われ更新されないのが嫌なので、妊娠中な事は会社には言ってないです。只今妊娠5ヶ月…契約満了時期には7ヶ月…制服と体型おかげでばれないようにできるかな?という感じです。 3、予定日は6/15です。契約社員でも産休育休は取得できると、口だけですが上司に確認した事があります。 質問は 正直8時間ほぼ立ちっぱなしなのでいよいよ辛くなってきました…でも、2月末までは黙っておいて契約更新されてから妊娠を告げた方がいいですよね?金銭的に私が仕事休むわけにいかないので… それと、有給が10日残っていますが、産休育休前に使いきっておくべきでしょうか?育休明けフルタイムで今の仕事復帰できる自信はないです(次回3人目の出産なので…) もし、10日間の有給を今使いきった場合、育休手当て?給付金?の金額はどうなるのでしょうか?有給の金額も反映されての育休手当て額になるのでしょうか?それとも、実際に働いた日数分の給料をベースに育休手当額が決まるのでしょうか? 逆に、今有給を残しておいて、産後に復帰せずに育休明け有給使いきって辞めるような事は可能ですか? ややこしい、自分勝手な質問ばかりで大変お手数おかけしますが、何卒ご教授お願いいたします。
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労働基準法では妊娠がわかり6週間以内に出産する予定の場合休業を請求した場合において就業させてはならないとしています。つまりその期間は解雇は違法でありえません!もし会社がそういう横暴をするようなことがあれば厳しく処罰されます。最終的には法的手段になります。 最低でも妊娠がかわり30日以内の解雇は違法です。 違反すると半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 有給休暇は使いきったほうがいいと思います。もしも解雇になれば流れてしまう可能性だって考えられます。 育休手当てというのはよくわからないですが、会社の就業規則にありますか?給付金は国の制度と思われますから全然関係ないと思います。 おそらく育休手当ては、会社の規定によりますから会社と話し合って決めるべきと思います。しかし有給休暇を使ったからといって金額に反映されるのは不当だと思います。そもそも手当てと有給休暇は別ものです。 有給休暇は会社が必ず与えなければならないものですが育児休暇手当てはない会社もありますから法的には規定はありません!こちらは就業規則を確認するしか無いです。 有給休暇は使いきったほうがいいです。でないと契約期間がありますから、不当に解雇してくる可能性はあります。法的(労働審判や裁判など)に争えば確かに使いきって辞めるという選択肢はあります。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
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