教えて!しごとの先生
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息子がバイトしている飲食店で、3か月分の在庫と売り上げが合わないとかで4万弱請求されてます。

息子がバイトしている飲食店で、3か月分の在庫と売り上げが合わないとかで4万弱請求されてます。息子は月に10回程度バイトに行っててその中で2回に1回店長がいなくて、先輩に食べるかとか聞かれ食べていたそうですが。 4万弱も食べてはいないはず。 時間的にも長時間でなく、1か月分のアルバイト代以上に払うように言われてます。 せいぜい食べてても2万くらいだと私は思います。 それに、店長がいない時に食べるかとか聞いたアルバイトの先輩にも問題があるし、それを3ヶ月見逃していた店長にも問題ありと思いますが払わないといけないのですか? ちなみに店長以外は皆アルバイトらしいです。

補足

息子は食べてるから払わないといけないだろうって言ってます。 無銭飲食で訴えられたら嫌だからお金を貸してくれって言ってます。 他のアルバイトの人は払ったらしいです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    棚卸しをして出した原価を、適正加重原価と比べると、廃棄分を差し引いても明らかにおかしい場合がありますよね。棚卸表は正式な書類ですから誰かは判りませんが「誰かが盗んだ」という状況証拠にはなります。それくらいの金額は珍しくありません。誰かがお持ち帰りすればすぐに金額は膨らみます。売上一千万ぐらいあれば目立ちませんから。 息子さんは先輩がいなければ悪事とは無縁だったかもですし、あとあと付き合いを考えると先輩の好意?を断る立場でもありません。非常に運が悪いですが、これは仕方ないです。 仮に息子さんがレストランではなく銀行で働いていたと仮定してください。「周りにたくさんあるからお金を着服した。先輩から誘われた」と言われたらどう思います?同じ事を息子さんはしたのですよ。食材は現金と同じです。言われた金額で手を打つしかないでしょう。 下に裁判所がどーのと言う変な回答がありますが、その時点では息子さんは犯罪容疑者です。前科を付けたいなら別ですが。 「主犯でないのになぜ息子が四万も…」というお気持ちは判りますが、警察沙汰にしないお店はバイトの立場を考え我慢してるのです。お母さんは、その店に感謝せねばなりません。ましてや弁償金を値切ろうなど考えてはいけません。 本来は、四万どころか、実費にプラスアルファの金額を付けて土下座して謝る立場です。 (最近は万引きで捕まっても「盗んだ分のお金を払えば文句ないんでしょ!」と開き直る犯人もいるそうです。どうかそのようにならないでください。)

  • 飲食店で在庫と売上が・・・っていうことは完全なチェーン店ってことでしょうか?普通の飲食店だと在庫の金額と売上が直結するわけがないので・・・・ まず合わないという額でチェーン店の仕入れ価格で一人あたり4万っていうとどれほど見逃していたのか・・・ これだけで店長の能力が疑われますが、そもそもそれだけかんたんに横領?ができるとしたら中で抜いてる人がいる可能性もあります。それだけどうどうと横領してるバイトがいるなか気付かなかったとしたら社員としての店長の意味がありません。 ほかの人は関係ありませんが、払いたければ払えばいいですが、払いたくなければばっくれちゃっても訴えられる可能性はまずありませんよ

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  • きっかけは先輩に勧められてだったとしても皆と一緒に食べていたことには変わりないんですから、同じように払ったほうがいいのではないでしょうか。 確かに食べられる状況がなければ息子さんは間違いなく食べていなかったでしょうが、こうなった以上、責任云々ではなく事実は事実として受け入れるべきだと思います。 店長以外はアルバイトということですから、おそらく店長不在のもと、先輩などはしたい放題だったんでしょうね。 あとから入った息子さんはお気の毒とは思いますが、そういう店を選んでしまったということで諦めるしかありませんよ。

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  • 証拠がないなら払わなくていいとかいう意見がありますが、絶対に「証拠がないから」という言い逃れは今回の場合は避けるべきです。他のアルバイトの人たちが払ったのなら、お店の物を無断で食べてることを「認めている」ということ。 俺は食べてないとか言っても、他のアルバイトの人らはどう思いますかね。最悪ちくられて訴えられたりしたらどんどん最悪な状況になりえます。 無銭飲食で訴えられて罰金払うより、多少多くても4万払っておいたほうがいいんじゃないですかね。 その4万がどうしても高くて払えないというなら親と子で土下座なりして謝ってしっかり1万か2万円分しか食べてないことを伝え、払いましょう。 ただ、売り上げがあわないという点ですがただ単に精算ミスもありえます。お金を窃盗していたら何も助言できませんが、盗んでいないのならそこも必ず否定してください。

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