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雇用契約書について。 現在3カ月の予定で試用期間中のものです。 3か月目に入りました。そろそろ気になることがありまし…

雇用契約書について。 現在3カ月の予定で試用期間中のものです。 3か月目に入りました。そろそろ気になることがありまして、 2つ質問させていただきたいと思います。1つ目の質問は、雇用契約書を交わす一般的な時期と、 法律的にはいつまでに交わせばセーフなのか、という点 についてです。 雇用契約書は、本採用時に交わすと言われました。解雇 予告期日の30日は過ぎたので、本採用してもらえるのかな・・・? と思うのですが、ミスも多く自信がありません。 雇用契約書を交わすことができれば少しは自信が持てるのですが、 企業側が本採用しようと思った場合、試用期間終了の何日前くらいまでに 雇用契約書を交わすのが一般的なのでしょうか? 年末(12/31)まで試用期間なのですが極端な話、12/31に契約すれば問題ないのでしょうか? 2つめは、賃金についてです。 求人広告を見て応募したのですが、そこには月給○○万円~と書いてありました。 しかし、試用期間中は、その額とは若干低めの時給で働いています。 広告には金額が書いてあっても、能力を見極めて試用期間中の時給据え置きで 契約したり、はたまた試用期間中より低い時給で契約することもありうるのでしょうか? ちなみに、未経験可の募集に、未経験の状態で他業界から転職しました。 人事や総務の方、または自分の場合こうだった、という投稿を宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間有りの契約形態には2つの形が考えられます。 1つ目は、解約権付きの労働契約で、「期間の定めが無い」(正社員としての)労働(雇用)契約であるが、3か月の試用期間中は比較的自由に解雇する権利を認めるもの(3か月の試用期間期間の短縮や延長の特約も認められます)。 2つ目は、3か月の試用期間としての「期間の定めが有る」(契約社員としての)労働(雇用)契約です。 質問者さんの場合には本採用前の雇用契約書が無いようですが、「本採用時に雇用契約書を交わす」と言う事ですから、2つ目の雇用契約のようです。3か月の試用期間期間満了時までに改めて雇用契約書を交わせば良いでしょう。1つ目の場合には改めて雇用契約書を交わす必要はありません。 〉年末(12/31)まで試用期間なのですが極端な話、12/31に契約すれば問題ないのでしょうか? 問題ないでしょう。 〉広告には金額が書いてあっても、能力を見極めて試用期間中の時給据え置きで契約したり、はたまた試用期間中より低い時給で契約することもありうるのでしょうか? 質問者さんの場合ですと、2つめの改めて雇用契約書を交わす形ですから、改めて契約内容を決めることになるでしょう。 2つめの方が、1つめの形より、より不安定な契約形態であると言えます。

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