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国家公務員試験Ⅲ種の税務は制度改正前までは受験年度の4月1日時点で21歳未満までが年齢制限でした。

国家公務員試験Ⅲ種の税務は制度改正前までは受験年度の4月1日時点で21歳未満までが年齢制限でした。 制度が変わり国家一般職高卒程度の税務の年齢制限は変化があったのでしょうか? 行政は制限が厳しくなったようですが よろしくお願いします。

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    従来、国家公務員Ⅲ種試験の一区分であった「税務」は、新制度においては専門職試験の方へ再編され(したがって、国家公務員一般職高卒者試験の区分に「税務」はありません)、「税務職員採用試験」と生まれ変わります。 人事院公表の「新たな採用試験の具体的な内容」によれば、「税務職員採用試験」の受験資格は以下のようになっています(年齢基準ではなく、いつ卒業したかが基準となりました)。 ⅰ) 試験年度の4月1日において、高等学校又は中等教育学校を卒業した日から起算して3年を経過していない者及び試験年度の3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ⅱ) 人事院がⅰ)に掲げる者に準ずると認める者 要は、「高校卒業見込み及び卒業後3年以内の者」が、原則として受験資格を有するということです(例外は、上記ⅱ)の場合)。 ですから、税務職員採用試験の受験資格は、実質的に「(17歳~)21歳以下」ということになり、従来(20歳以下)よりも1年増えるわけです。 なお、「中等教育学校」とは、いわゆる「中高一貫校」を指します。 ちなみに、国家公務員一般職高卒者試験の受験資格は以下となっています。 ⅰ) 試験年度の4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者及び試験年度の3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ⅱ) 人事院がⅰ) に掲げる者に準ずると認める者 ※ 「準ずると認める者」として、高等学校に相当する教育機関の修了者のほか、試験年度の4月1日において義務教育を終了(中学を卒業)した日から起算して2年以上5年未満の者も含めるものとする。 上記の税務職員採用試験の受験資格に比べ、「2年を経過していない者」とされているように、こちらの試験の方が受験資格が1年限定されていることがわかります。 要するに、「高校卒業見込み及び卒業後2年以内の者(中学卒業後2年以上5年未満の者も含む)」がこの試験の受験資格を有するということになります。 ですから、実質的には「20歳以下」の者が受験資格があるのであり、従来のⅢ種試験(税務を除く)の受験資格よりも1年減ります。 こうみると、従来のⅢ種試験区分の受験資格は、新制度においては、実質的に、税務とその他で逆転することになったと言えるでしょう(もちろん、上でも言いましたが、旧制度と新制度とは基準が異なり(旧制度:年齢、新制度:卒業日)ますので、上記ではあくまで18歳で高校を卒業する者を想定して算定している点にご注意ください)。

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