解決済み
育休後の失業保険について。もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。 その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか? 会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか? ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。 (手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。) 仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか? 受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。 逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。) こんな状況ですが、受給できますか? また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか? 受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
書き方が少し曖昧でしたが、諸々の事情とは、派遣会社で紹介するお仕事がないためなので、その場合会社都合になると社会保険部の方が言っていたのですが、違うのかな? 働ければ失業保険の心配などしませんし、受給資格の延長中は失業保険がもらえないこともわかっていますし、「働かなきゃはじまりません」というkmtphwcnx0rgjmさんのアドバイスは、今回の質問に対する回答としてはちょっと意味がわかりませんでした。 すみません。
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妊娠・出産・育児を理由に退職する場合は、特定理由離職者に相当しますが、それに相当させるには条件があって、まず、退職後に受給期間延長手続きを取らなくてはいけません。 延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。 延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。 また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。 つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。 受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
手続きは、どちらも同じ。 あなたの場合、事情がありだから自ら、辞めるから会社都合にはなりません。 どちらにしろ、 働かなきゃなにも始まりません。 延長したって、延長中は、お金もらえません。
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