教えて!しごとの先生
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今、旦那の扶養に入っていてパートを二つ掛け持ちしています。 今年の年収を単純計算したら、130万を超える予想です。 …

今、旦那の扶養に入っていてパートを二つ掛け持ちしています。 今年の年収を単純計算したら、130万を超える予想です。 確定申告はするのですが、今年中にやらなければいけない手続きなどがサッパリわかりません。 来年はまた正社員を見つける予定です。 見つからなければ、調整して働く予定です。 とりあえず、今年はどう動くべきでしょうか? 今すぐに旦那の扶養から抜けるべき? 教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは♪ 現在のお勤め先が2か所なら、どちらか一か所でしか年末調整は出来ませんが、あなたの場合で来年春の確定申告をされるのが良いです。 簡単に説明すると、今年の年末調整をしてもらうパート先で行う年末調整が仮で、来春にアナタが税務署に出向いて行う確定申告が仮に対しての本当の申告=最終申告に成ます。 あなたが行うことは、通常は会社側が時機を見て年末調整を行ってくれるので、そのままで構いません、確定申告の時に備え源泉徴収票と、控除されると思う書類(生命保険・10万を超える医療費・不動産購入や売却の領収書)を順次用意されて、税務署でもらえる確定申告用紙に所定項目を記載して、申告時に備えれば大丈夫です。 ご主人の扶養から抜けるも、社会保険なら社会保険庁が勝手に行ってくれ、ご主人の会社経由で、あなたが独自に社会保険に加入して下さいを教えてくれます。 ご主人の扶養控除に関しても、配偶者控除枠を超える103万以上のアナタの所得が超えた分の控除が無くなるだけで、何もしなくても大丈夫です(税務署がご主人の所得を会社側の税申告から捕捉して行ってくれます)。

  • <所得税について> 「確定申告はする」というのは、ご自分の収入に対する所得税の確定申告ですよね? ご主人の会社の年末調整の書類はどのように申告したのですか? もし、奥さんの年収が130万円を超えるのであれば配偶者控除は受けられませんから、年収が130万円を超える旨(年収がいくらになるのか)を申告しなければなりません。 もし、書類の提出期限が過ぎていたとしても、あなたの確定申告をする際にご主人の分の確定申告もすれば大丈夫です。 <社会保険について> 年収130万円(交通費が支給されていればそれも含めた金額)を超えることが見込めたら、すぐに扶養から外れなければなりません。 (ご主人が社会保険の扶養家族異動届けを提出しなければならないということです。) つまり、ご主人の健康保険の扶養からはずれ、自分の職場の健康保険・厚生年金に入るか、それぞれの勤務時間が短くて職場で入れない場合は国民健康保険の被保険者・国民年金の第1号になるということです。 ご主人の会社の健康保険の種類がわかりませんが、厳しい健康保険組合ですと、毎年、被扶養者の収入の調査があったり、万が一、扶養から外れなければならない人がその手続きをせずに被扶養者として健康保険証を使用していたことが発覚すると医療費の全額返済を求められますから、気をつけてくださいね。

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