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税理士科目で固定資産税,事業税,住民税、国税微収税、酒税の中で実務に役にたつ順番を教えてください?

税理士科目で固定資産税,事業税,住民税、国税微収税、酒税の中で実務に役にたつ順番を教えてください?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法人の決算は毎月ありますし、個人の確定申告も年に一回ありますから、まず事業税と住民税です。事業税の非課税所得(所得税と個人事業税と事業規模の判定が異なります)や住民税の分割基準などの詳しい計算方法などを学ぶ事が出来、地方税の節税に役立ちます。その次が国税徴収法です。税務調査の際の、法的な立証方法を知ることが出来ます。(税務署が契約書に○○がしてあると言って涙目にコピー下さいと言って、ウルトラCを何も反論せず認めてくれました。)次は固定資産税です。新築物件などの減免処置を学ぶ事が出来ます。 酒税は酒造所でも顧客にないと、まず必要ありません。(勤めていた事務所は酒造所が顧客にあり、酒税を計算出来る人がいないので集中していました。例外ですが、このパターンも有ります。でも殆ど既存の事務所が握っています。)

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 事業税→住民税→国徴→固定→酒税 じゃないでしょうか。 小さい規模の会社ではどれも役に立ちませんが、ある程度規模が大きくなってくると、事業税は実務でもけっこう使います。 外形標準課税の適用のある会社だったら、事業税はかなり役に立ちます。 2以上の市町村(道府県)に事務所が所在している法人(分割法人)なんかの場合でも、事業税の知識って結構使いますよ。 住民税も分割法人であったり、均等割りの計算の際に時々役に立ちます。 あとは、個人の住民税をサクッと計算してクライアントに年間の納税見込を通知したりなど、全く出番がないってことはないです。 国徴は滞納税金があり差押えになったクライアントに対しては、どういう手順で充当される・・・とかの説明に使用したり、延滞金の計算をしたり・・・1,2度知識が必要になたことはありますが、全くと言っていいくらい使いません。 固定も・・・正直全く使いませんね。 実務8年めで小規模の事務所と大手事務所の両方の経験がありますが、1度も使ったことがないです。 酒税、クライアントが酒蔵だ・・・とかいうごく稀なケースを除けば、使うことはありませんね。

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  • 酒税以外は同列だと思います。

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